大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(行ソ)1号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔編注〕一 再審原告は、同人を原告、再審被告らを共同被告とする東京高等裁判所昭和三七年(行ナ)第一二二号審決取消請求事件につき、昭和四〇年九月二八日請求棄却の判決言渡を、同年一〇月八日その正本の送達を受け、同年一〇月二〇日これを不服として上告をしたところ、この上告事件(最高裁判所昭和四〇年(行ツ)第一〇八号事件)につき、昭和四一年七月一日上告棄却の判決言渡があり、前記東京高等裁判所の判決は同日確定した。

二 しかし、この確定判決(以下「原判決」という。)は、左記のとおり、判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱したものであるから、民事訴訟法第四二〇条第一項第九号の規定により、その取消しを求める。

(一) 登録実用新案第四九〇七二四号「軟質塩化ビニールパイプの包装」(昭和三一年一二月一四日出願。以下、「本件登録実用新案」という。)と同一の「物品」がその出願前に再審被告株式会社オーエーにより、公然実施されていたとの原判決の認定には、重大な事項に付判断遺脱がある。

〔判決理由〕原判決が再審原告主張の経過により昭和四一年七月一日確定したことは、当事者間に争いがないところ、本件再審の訴が、同日から五年を経過した後である昭和四七年六月二三日に提起されたことは、記録上明らかであり、再審原告主張の再審事由が原判決の確定前に発生したものであることは、その主張自体に徴して明白である。再審原告は、再審原告が原判決に再審事由があることを知つたのは昭和四七年五月二八日であるから、同日から五年を経過する前に提起した本件再審の訴は適法である旨主張するが、判決確定後を経過したときは、判決確定前に生じた再審事由に基づく再審の訴は、当事者がこれを知つた日のいかんを問わず、これを提起することは許されず、不適法であることは民事訴訟法第四二四条第三項、第四項により明らかである(最高裁判所判決昭和二九年二月一一日判決民集八巻二号四四二頁参照)。したがつて、本件再審の訴は不適法として却下を免れない。

よつて、本件再審の訴を却下する。

(青木義人 瀧川叡一 布井要太郎)

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